メモ
自立支援法訴訟 (続) 訴訟のオトシドコロは?
http://www.satosho.org/satosholog/2009/09/post-fdb5.html
2 かりに和解をするとして、金銭以外の条項を国との間でいれないと弁護団としては、和解しにくいのではないかと思います。その場合、総合福祉サービス法の中身についてなんらかの手当を要求したり、障害者行政についてのなんからの国の活動を要求する和解条項が主張される可能性があります。そのような和解がかりに成立した場合、提訴原告以外の国民にどのような影響があるのか、これが大変に興味ある問題です。
司法を通じた、それも和解を通じた政策提起は、障害者の問題にとどまらない、現代社会におけるシステムアドボカシーの役割と問題点、裁判の社会的役割を考えさせる大変に興味ある論点です。