2011-06-02 ■ 近況 近況 4年か5年ほど前には必要とされた書類が同じ法律の中で、今度は不要と言われる。用意しないで済むのは楽だけど、この差は何に由来する違いなのか。事業所指定を受けようとする建物の貸与契約って、どう考えても行政は確認したほうがいいと思うが。定款変更も今度はいらないらしい。 経験の浅い担当者個人の裁量じゃない気がする。上役の考え方?