泣きやむまで 泣くといい

知的障害児と家族の支援からはじまり、気がついたら発達障害、不登校、子どもの貧困などいろいろと。関西某所で悩みの尽きない零細NPO代表の日々。

[障害者支援]傷害保健福祉関係主管課長会議(平成17年11月11日)

 資料をプリントアウト。むろん内容は自立支援法関連で、全200ページ以上。A4用紙に2ページずつ印刷しても、100枚以上。全部読むのは時間がかかるので、最も自分に影響の大きそうな資料6「地域生活支援事業について」から読む。国庫補助の配分のことなど書いてあるが、いまひとつよくわからない。

1 事業の性格(案)
○地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効率的・効果的な事業実施が可能である事業
 地域の特性:地理的条件や社会資源の状況
 柔軟な形態:(1)委託契約、広域連合等の活用
       (2)突発的なニーズに臨機応変に対応が可能
       (3)個別給付では対応できない複数の利用者への対応が可能
地方分権の観点から、地方が自主的に取り組む事業
○生活ニーズに応じて個別給付と組み合わせて利用することも想定できる事業
※ただし、地域生活支援事業単独で行うことも可
○障害者保健福祉サービスに関する普及啓発等の事業
2 国庫補助の方法について
(中略)
○統合補助金であることから、個別事業の所要額に基づく配分は行わない。
○事業を行っていない市町村等については、全国水準並みに事業を実施するよう底上げを図る必要があること。また、現行の実施水準を反映する観点から、
(1)人口に基づく全国一律の基準による配分
(2)現在の事業実施水準を反映した基準による配分
(中略)
※検討すべき事項
(1)人口割りと実績評価割りの比率
(2)市町村と都道府県の配分割合
(3)年度前半(地域生活推進事業)分の扱い
(4)その他

 具体的な配分方法は18年度予算を踏まえて決めるとも書いてあるので、結局まだはっきりしていないことは確かだ。日程で言うと、12月の予算編成と1月のガイドライン案・配分方法の提示あたりが次の山場か。ここ数年、年末年始は怒ってばかり。たまには静かに正月を迎えたい。