泣きやむまで 泣くといい

知的障害児と家族の支援からはじまり、気がついたら発達障害、不登校、子どもの貧困などいろいろと。関西某所で悩みの尽きない零細NPO代表の日々。

[ニュース]政省令についてのパブリックコメント募集

障害者自立支援法に係る政省令で定める事項」に関するご意見募集(パブリックコメント
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495050068&OBJCD=&GROUP=

障害者自立支援法に係る政省令で定める事項」に関するご意見募集(パブリックコメント)実施要項
 障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とした障害者自立支援法(平成17年法律第123号)が本年11月7日に公布され、平成18年4月1日及び平成18年10月1日より施行されることとなりました。
 これを踏まえて、今回は、「障害者自立支援法」において政省令で定めることとなっている事項のうち、平成18年4月1日に施行されるものに関してご意見を求めるものであります。
 ただし、
(1) 障害程度区分の具体的な区分、事業の基準などに関する事項、
(2) 施設サービスに関する事項など平成18年10月1日に施行される事項
については、今回のご意見募集の対象ではなく、今後、別途ご意見募集をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
1.御意見募集期間
 平成17年11月25日(金)から平成17年12月9日(金)まで
2.御意見募集内容
 障害者自立支援法に係る政省令で定める事項について(平成18年4月1日施行分(※))(別紙をご参照下さい)
※ ただし、障害程度区分の具体的な区分、事業の基準などは除く。なお、これらの事項及び事業体系の見直しを行う平成18年10月1日施行分については、後日パブリックコメントを行うこととする。
3.御意見提出方法
○ 郵送の場合
 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
【※郵送の場合、平成17年12月9日(金)必着にてお願い致します。】
○ FAXの場合
 03−3502−0892
○ Eメールの場合
sienhou@mhlw.go.jp
4.御意見提出にあたっての注意事項
 提出していただく御意見については、「障害者自立支援法に係る政省令等で定める事項」と明記の上、日本語でご提出下さいますようお願い致します。
 また、個人の場合は住所・氏名・年齢・職業を、法人の方は法人名・所在地を記載してください。これらは、公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承下さい。
 なお、いただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、ご了承下さい。
5.ご不明な点についてのお問い合わせ先
 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 松浦・鈴木
 【代表電話】03(5253)1111
 【内線】3017
 ※ 電話による御意見は御遠慮下さいますようお願い致します。

 どの程度まで反映されうるのかはわからないが、最後の抵抗ができるチャンスではある。しかし、どのくらいまで、この情報が障害をもつ人々や事業者に届いているだろうか。